当サイトでは、アフィリエイト広告を利用しています

5月3日に読む本は、君たちの日本国憲法(池上彰)

第二次世界大戦の後、日本の憲法が改定されました。

1947年5月3日は

日本国憲法が施行された日

週刊こどもニュース(NHK Eテレ)で、お父さん役として、分かりやすい解説をしてくれていた池上彰キャスターの著書を紹介します。高校生向けの講義が元になっているだけあって、読みやすく、また予備知識不要です。

憲法は国が守るべき、大きな約束を決めたもの

憲法は、国(権力)が守るべき規則を定めたもの。細かいルールは憲法では定められていない。学校教育の例だと、

  • 憲法
  • 教育基本法
  • 学校教育法

というようになっている。憲法第26条で「教育を受ける権利」を保証し、教育基本法で教育の理念を定め、学校教育法で実際に運用される決まりを定める。

憲法と法律との違いというか、役割分担が分かりやすく説明されていました。

大日本帝国憲法

大日本帝国憲法(明治、大正、昭和の途中までの憲法)についても紹介されている。

大日本帝国憲法では、天皇に大きな権限がある点、また非常時には国民の人権を制限できる点、などが書かれている。

「憲法」といっても、大日本帝国憲法と日本国憲法とは大きく異なるのですね。

二つの憲法を比較しながら、一緒に学べたので、とてもよかったです。

憲法改正

憲法も改正が可能で、その手続きも規定されている。

  • 国会で総議員の3分の2以上の賛成
  • 国民投票で過半数の賛成

憲法改正の対象になりそうな条項としては、

  • 第9条
  • 第24条

などが解説されている。

第9条と自衛隊

憲法第9条は、「軍隊(戦力)を持たない」と規定している。では、現在の自衛隊はどうなのか?自衛隊は軍隊なのか、そうではないのか。

憲法を変えるとしたら、「自衛隊について明記する」のか、それとも「軍隊を持たない」という記述を削除するだけなのか。

今までは、憲法自体は変えず、憲法の解釈を時代に合わせて変更してきました。

時代が変わるのだから、憲法そのものも、変更するかどうか、考えていくのが良さそうですね。

もし、改憲するとしたら、「どのように変えるのか」まで考えないといけないね。

第24条と同性婚

憲法第24条は「結婚は両性の合意のみ」と書かれている。

憲法制定時は、「結婚は、本人が決める(親が決めるのではない)」という趣旨でこの条文になっていると思われる。しかし、この条文が男性と女性が結婚することを想定したもののため、同性で結婚したい人の妨げになっている。

同性パートナーの人は、病気になった時の面会や手術同意などで困る(法律上は配偶者ではなくて他人のため)ことがあるそうです。

愛する人が病気になったら辛いです。さらに、面会もできなかったら、どんなに辛いことでしょう。

憲法について学ぼうとして、書店に行くと、難しい本が多くならんでいますが、池上さんの本は分かりやすく書かれているので、最初の一歩にふさわしいと思います。

全ての条文を網羅しているわけではないので、本格的に法律を学ぼう、という場合は、他の本も読む必要があります。本の最後には、参考文献も何冊か記載されているので、この本を読んでから、読んでみたいですね。

この記事を書いた人

ブックレコメンド編集部

ブックレコメンド編集部

雑談のネタ作りに役立つ、今日読む本を日替わりで紹介してまいります。

  • ブックマーク